上田市議会 2020-12-14 11月19日-趣旨説明-01号
国民健康保険税の減額を定めた第24条の軽減判定所得の7割軽減基準額を定めた第1号において、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を「33万円」から「43万円」に改めるものでございます。
国民健康保険税の減額を定めた第24条の軽減判定所得の7割軽減基準額を定めた第1号において、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を「33万円」から「43万円」に改めるものでございます。
改正の内容につきましては、第21条に規定している軽減判定所得の基礎控除額相当分の基準額について、33万円から43万円に引き上げる改正を行うとともに、一定額以上の所得がある給与所得者や年金所得者が2人以上いる世帯については、基準額に加算を行うことで不利益がないように調整を図る改正を行うものです。
議案第48号諏訪市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法等の改正により個人所得課税の見直しが行われたことに伴い、国民健康保険税の減税の対象となる所得の基準について、見直し前と同様の水準を維持するよう、基礎控除額相当分の基準額を10万円引上げ43万円とするなどの改正が行われるもので、令和3年度の保険税より適用されるものであります。
減額の対象となる所得の基準につきましては、第23条第1号から第3号において基礎控除額相当分の基準額を、これまでの33万円から43万円に引き上げるものであります。
軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に10万円引き上げるとともに、一定の給与所得者等が2人以上いる世帯では軽減措置に該当しにくくなることを防ぐため、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た額を加えるものでございます。
改正の内容についてでございますが、軽減所得の算定において基礎控除額相当分の基準額33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者の一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるというものであります。新旧対照表についてでございますが、3ページ、改正後の第23条 第1項 第1号に記載されているとおりで、7割軽減の関係はこちらに記載されています。
「地方税法施行令」の改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基準額等が見直されたため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第7号 中野市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案。 令和3年度から開所を予定する放課後児童クラブの名称及び位置について定めるため、所要の改正を行うものであります。 以上7件を一括してご説明申し上げました。
地方税法等の改正によって、個人所得課税の見直しが行われたことに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、見直し前と同様の水準を維持するよう基礎控除額相当分の基準額を10万円引き上げ、43万円とするなどの改正を行うもので、令和3年度の保険税から適用するものであります。
これに伴い、国民健康保険税の負担水準に関し、意図せざる影響や不利益が生じることのないよう、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を引き上げるとともに、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯についても不利益が生じることのないよう所要の改正を行うものであります。
本案は、令和3年1月1日施行の所得税法及び租税特別措置法の改正による個人所得課税見直しに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額等を改正するため、所要の改正を行うものでございます。